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不動産の税金パートⅡ
こんにちは不動産担当の細谷です。
今年もあっという間に残りあと2週間ほどになりました。
歳のせいか年々、1年が早く感じるこのごろです・・・
今日は前回の続編ということで中古住宅を購入した時の税金パートⅡと
いうことで登録免許税について書かせていただきます。
当社で手掛けているデザインリノベーション中古住宅のVINJOYは全棟
既存住宅売買瑕疵保険に加入しているため色々な税金の控除の対象になる
のですが、前回の住宅ローン控除だけでなく土地と建物を購入するときに
名義を変更する際にかかる登録免許税といわれる登記費用も軽減されます。
土地は本来、評価額の2%の税金がかかるのですが令和3年3月31日まで
に購入した場合は1.5%になり、建物は評価額の2%が既存住宅売買瑕疵保険
に加入していると0.3%に軽減されます。さらに住宅ローンを利用すると金融機関
が抵当権の設定をしますがその登記費用も本来、借入額の0.4%ですが0.1%
に軽減されるというメリットがあります。
中古住宅でもきれいにリノベーションされて瑕疵保険もついて安心なうえに
税金も安くなるなんてお得だと思いませんか?
次回は中古住宅を購入したときの税金パートⅢ 固定資産税のメリットを
お話したいと思います。
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