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居抜店舗
こんにちは不動産担当の細谷です。
今年も残すところあと2週間ほどとなりましたね
弊社では賃貸管理業務もしておりまして店舗物件もいくつかあるのですが
中でも飲食店舗は賃貸で借りていたかたがお店をやめられる際に新しく
お店を借りたいかたに店内のテーブルやいすなどの備品や自身が費用を
かけた造作、厨房設備等を譲渡するいわゆる居抜きというものがございます。
一般的に店舗を退去する場合は原状回復義務があり借りた当初の状態に
戻して明渡さなければならないことになっているのですが元の状態に戻すと
なると別途費用もかかります。
また、新しく店舗を借りるかたも全くのスケルトンの状態から店舗の設備や
内装を造るのは相当な費用がかかります。
居抜であれば今までお店をやられていたかたも新しくお店をやりたいかたも
お互いに費用を抑えることができるというメリットがあります。
もちろん前のかたが店舗の設備や内装にどれくらい費用をかけられたのか
何年ぐらい使用したのか等総合的に考慮をして譲渡費用を算出をしますが
新しく借りるかたが納得をされれば成立となります。
賃貸借契約はお店をやられるかたが大家さんから物件を借りる契約をしますが
居抜の譲渡契約は前借主と新借主との間で取り交わす居抜の権利の売買契約
になります。
前借主から譲渡されたものは新しい借主のかたの所有となりますので譲渡された
設備等が故障をしても修繕費用は大家さんには請求できません。
ご自身で修繕費を負担しなければなりません。
居抜店舗はちょっと複雑なところもございますが経験豊富なベテランスタッフが
対応をいたしますので店舗をお探しのかたや店舗の改装やリノベーションをお考え
のかたもお気軽にご相談ください♪
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